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貸金業法の大幅改正


平成18年12月にキャッシングに重要な貸金業法の大幅な改正がなされました。基本的にはこの法律により貸出金利の引き下げ過剰貸出の禁止となりました。

この法律により刑罰金利の上限年29.2%から20%に引き下げられました。

そして貸出の要件、条件が厳格にもなりました。そのひとつに年収に対して1/3を超える総借入残高の場合、返済能力を超えた貸付の禁止になり借金ができなくなります。つまり年収が300万円の人の場合は100万円が借入限度額となります。

また50万円を超える貸し付け、総借入残高が100万円を超える貸し付けについては年収等の資料取得も義務付けられ金融業者が利用者に対しての返済能力の調査の義務が一層強く行う必要も出てきます。

返済不能な貸し付けにストップがかかったもので利息制限などで借金地獄に陥る可能性が低くなりましたが、その分、借りるときの審査も厳しくなったということだと思います。

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